黒き心を無くして、丹き心を以ちて、清潔く斎慎み、左の物を右に移さず、右の物を左に移さずして、左を左とし、右を右とし、左に帰り右に廻る事も万事違ふ事なくして、太神に仕へ奉れ。
元を元とし、本を本とする故なり。
当ブログ管理人の一文字です。
愛知県岡崎市の田舎神主。
融通の利かない頑固者です。
神社のこと、神道のこと、
世の中のこと、日々の出来事、
家族のこと、などなど。
私、一文字が、
気分次第で記していきます。
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「心の宅急便」
毎週火曜日、お昼の12時45分から出演しています^^;
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FMおかざき「心の宅急便」の20回目。
今日は「竹島」のお話しです。
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2月22日は「竹島の日」でした。
これは、明治38年の島根県告示第40号をもって、竹島が島根県に編入された2月22日を記念する日で、竹島編入100周年を記念して、平成17年に「竹島の日」の制定に関する条例が島根県議会で3月16日に可決、制定されたものです。
以後毎年この日に松江市で「記念式典」が開催されています。
今年も松江市で記念式典が開かれ、520人が参列されたそうです。
(昨年私も縁あって参列させていただいたことを思い出します。)
しかし、県が毎年求めている政府関係者の出席は今年もゼロだったそうです。
(少し寂しい感じがしますね。)
また、少しさかのぼりますが、2月7日は「北方領土の日」でした。
北方領土問題に対する国民の関心と理解を更に深め、全国的な北方領土返還運動の一層の推進を図るために制定された記念日です。これは、安政元年に日本とロシアとの間で最初に国境の取り決めが行われた日露和親条約が結ばれた2月7日に由来し、昭和56年1月6日に毎年2月7日を「北方領土の日」とすることが閣議決定されています。
「北方領土の日」に「竹島の日」。まさに2月は、領土について真剣に考える月ですね。
今日は中でも特に、あまり知られていない「竹島の話」をします。
竹島は、北緯37度15分、東経131度52分の日本海にある島根県の島で、隠岐と鬱陵島の中間に位置します。
東島(女島)、西島(男島)と呼ばれるふたつの小島とその周辺の総計37の岩礁からなり、総面積は約0.23平方キロメートルで、東京の日比谷公園の1.4倍程度の島だそうです。
この小さな島が日本と韓国の間で領土問題となっていることをご存知でしょうか?
知っていても、大した問題じゃないだろうと無関心の方も多いかも知れません。
かつて、「小さな島なので、爆破してしまえ」との妄言を言った政治家もいたくらいです。
でもちょっと待ってください。
小さな島だからという問題ではないんです。
排他的経済水域(海底・水産資源)の観点から行けば、膨大な海洋面積の問題になります。
そこで、竹島の歴史を振り返りながら、日本の主張の正当性を再確認してみましょう。
下記に分かりやすく纏められています。
他にもネットで調べてみると様々な情報がありますので、興味のある方は一度調べてみてくださいね。
●参考
外務省ホームページ
Web竹島問題研究所
日本JC国防問題検証委員会ホームページ
この問題を解決するには、何より世論の盛り上がりが必要だと思います。
一人一人が正しくこの問題を理解し、政府の重い腰を動かしていかなければなりません。
幸い日本JCもこの問題に対応して運動を起こしました。
独立国家の最低条件は、領土と国民と主権です。
そしてこれを守るのが政治です。
領土を蝕まれ、主権を侵されている我が国に果たして未来はあるのでしょうか?
一度真剣に考えてみませんか?
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今日の放送は、ヘビーな内容で、時間も少なく、一方的な説明に終始してしまいました。
少し反省しております。
来週はもう少し軟らかい話をしますね^^;
今日は「竹島」のお話しです。
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2月22日は「竹島の日」でした。
これは、明治38年の島根県告示第40号をもって、竹島が島根県に編入された2月22日を記念する日で、竹島編入100周年を記念して、平成17年に「竹島の日」の制定に関する条例が島根県議会で3月16日に可決、制定されたものです。
以後毎年この日に松江市で「記念式典」が開催されています。
今年も松江市で記念式典が開かれ、520人が参列されたそうです。
(昨年私も縁あって参列させていただいたことを思い出します。)
しかし、県が毎年求めている政府関係者の出席は今年もゼロだったそうです。
(少し寂しい感じがしますね。)
また、少しさかのぼりますが、2月7日は「北方領土の日」でした。
北方領土問題に対する国民の関心と理解を更に深め、全国的な北方領土返還運動の一層の推進を図るために制定された記念日です。これは、安政元年に日本とロシアとの間で最初に国境の取り決めが行われた日露和親条約が結ばれた2月7日に由来し、昭和56年1月6日に毎年2月7日を「北方領土の日」とすることが閣議決定されています。
「北方領土の日」に「竹島の日」。まさに2月は、領土について真剣に考える月ですね。
今日は中でも特に、あまり知られていない「竹島の話」をします。
竹島は、北緯37度15分、東経131度52分の日本海にある島根県の島で、隠岐と鬱陵島の中間に位置します。
東島(女島)、西島(男島)と呼ばれるふたつの小島とその周辺の総計37の岩礁からなり、総面積は約0.23平方キロメートルで、東京の日比谷公園の1.4倍程度の島だそうです。
この小さな島が日本と韓国の間で領土問題となっていることをご存知でしょうか?
知っていても、大した問題じゃないだろうと無関心の方も多いかも知れません。
かつて、「小さな島なので、爆破してしまえ」との妄言を言った政治家もいたくらいです。
でもちょっと待ってください。
小さな島だからという問題ではないんです。
排他的経済水域(海底・水産資源)の観点から行けば、膨大な海洋面積の問題になります。
そこで、竹島の歴史を振り返りながら、日本の主張の正当性を再確認してみましょう。
下記に分かりやすく纏められています。
ざっと、読んだだけでも日本の領土を韓国が不法占拠している現状を理解できると思います。外務省ホームページより
1.竹島の認知 → 詳細へ
現在の竹島は、我が国ではかつて「松島」と呼ばれていました。そして竹島の西北西約92キロメートル先にある鬱陵島が「竹島」や「磯竹島」と呼ばれていました。竹島や鬱陵島の名称については、ヨーロッパの探検家等による鬱陵島の測位の誤りにより一時的な混乱があったものの、我が国が「松島」と「竹島」の存在を古くから認知していたことは各種の地図や文献からも確認できます。例えば、経緯線を投影した刊行日本図として最も代表的な長久保赤水(ながくぼせきすい)の「改正日本輿地路程(よちろてい)全図」(1779年初版)ほか、竹島と鬱陵島を朝鮮半島と隠岐諸島との間に的確に記載している地図は多数存在します。これに対し、韓国が古くから竹島を認識していたという根拠はありません。
2.竹島の領有 → 詳細へ
我が国は、江戸時代初めの17世紀初頭、鳥取藩伯耆国米子の町人大谷甚吉、村川市兵衛が、同藩主を通じて幕府から鬱陵島(当時の「竹島」)への渡海免許を受けて以降、両家は交替で毎年1回鬱陵島へ渡航し、あわびの採取やあしかの捕獲、そして竹などの樹木の伐採等に従事しました。この際、竹島は、鬱陵島に渡る船がかり及び魚採地として利用されており、我が国は、遅くとも江戸時代初期にあたる17世紀半ばには、竹島の領有権を確立していました。
3.鬱陵島への渡海禁止 → 詳細へ
大谷・村川両家による鬱陵島での事業は約70年間平穏に続けられていました。しかし、1692年に村川家が、1693年に大谷家が鬱陵島に出向くと、多数の朝鮮人が鬱陵島において漁採に従事しているのに遭遇しました。これを契機に、日本と朝鮮の政府間で鬱陵島の領有権をめぐる交渉が開始されましたが、最終的に幕府は1696年1月、鬱陵島への渡海を禁止することとしました。(いわゆる「竹島一件」)。ただし、竹島への渡航は禁じませんでした。このことからも、当時から我が国が竹島を自国の領土だと考えていたことは明らかです。
4.竹島の島根県編入 → 詳細へ
今日の竹島において、あしかの捕獲が本格的に行われるようになったのは、1900年代初期のことでした。しかし、間もなくあしかの捕獲は過当競争の状態となったことから、島根県隠岐島民の中井養三郎は、その事業の安定を図るため、1904(明治37)年9月、内務・外務・農商務三大臣に対して「りやんこ島」(注)の領土編入及び10年間の貸し下げを願い出ました。これを受けた政府は、島根県の意見を聴取しつつ、1905(明治38)年の閣議決定をもって竹島を島根県に編入し、竹島を領有する意思を再確認しました。
(注)「りやんこ島」は、竹島の洋名「リアンクール島」の俗称。当時、ヨーロッパの探検家の測量の誤りなどにより、鬱陵島が従来の「竹島」に加え「松島」とも呼ばれるようになり、現在の竹島は 従来の「松島」とともに「りやんこ島」と呼ばれるようになっていました。
5.第二次大戦直後の竹島 → 詳細へ
我が国が占領下にあった1946(昭和21)年、連合国総司令部より発せられた連合国総司令部覚書(SCAPIN)第677号により、竹島は、日本が政治上又は行政上の権力を停止すべき特定地域の一つとされ、また、連合国総司令部覚書(SCAPIN)第1033号により、竹島は、日本漁船の操業区域外の地域として指定されました。しかし、これら連合国総司令部覚書の文中には、いずれも領土帰属の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならないことが明記されています。また、我が国の領土を確立したサンフランシスコ平和条約が発効する以前の竹島の扱いにより、竹島の帰属の問題が影響を受けるということはないのは明らかです。
6.サンフランシスコ平和条約起草過程における竹島の扱い → 詳細へ
1951(昭和26)年9月に署名されたサンフランシスコ平和条約は、日本による朝鮮の独立承認を規定するとともに、日本が放棄すべき地域として「済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮」と規定しました。この部分に関する米英両国による草案内容を承知した韓国は、米国に対し、日本が権利、権原及び請求権を放棄する地域の一つに竹島を加えるよう要望しました。これに対し米国は、かつて竹島は朝鮮の領土として扱われたことはなく、また朝鮮によって領有権の主張がなされたとは見られない旨回答し、韓国側の主張を明確に否定しました。このやりとりを踏まえれば、竹島は日本の領土であるということが肯定されていることは明らかです。
7.米軍の爆撃訓練区域としての竹島 → 詳細へ
米軍は、連合国総司令部覚書(SCAPIN)第2160号をもって1950(昭和25)年7月以来竹島を海上爆撃訓練区域として使用していましたが、1952(昭和27)年7月、米軍が引き続きその使用を希望したのを受け、日米行政協定に基づき同協定の実施に関する日米間の協議機関として設立された合同委員会は、竹島を米軍の爆撃訓練区域に指定しました。同協定では、合同委員会は「日本国内の施設又は区域を決定する協議機関」としての任務を行うとされていますが、竹島が合同委員会で協議され、かつ在日米軍の使用する区域としての決定を受けたということは、とりも直さず竹島が日本の領土であることを示しています。
8.「李承晩ライン」の設定と韓国による竹島の不法占拠 → 詳細へ
1952(昭和27)年1月、李承晩韓国大統領は「海洋主権宣言」を行い、いわゆる「李承晩ライン」を国際法に反して一方的に設定して、そのライン内に竹島を取り込みました。1953(昭和28)年7月には海上保安庁の巡視船が、韓国漁民を援護していた韓国官憲から銃撃を受ける事件も発生、1954年(昭和29)6月、韓国内務部は、韓国沿岸警備隊が駐留部隊を竹島に派遣した旨の発表を行いました。これ以降、韓国は、引き続き警備隊員を常駐させるとともに、宿舎や監視所、灯台、接岸施設等を構築しています。
韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではありません。このような行為は、竹島の領有権をめぐる我が国の立場に照らして決して容認できるものではなく、竹島をめぐり韓国側が何らかの措置等を行うごとに厳重な抗議を重ねるとともに、その撤回を求めてきています。
9.国際司法裁判所への提訴の提案 → 詳細へ
我が国は、韓国による「李承晩ライン」の設定以降、韓国側が行う竹島の領有権の主張、漁業従事、巡視船に対する射撃、構築物の設置等につき、累次にわたり抗議を積み重ねました。そして、この問題の平和的手段による解決を図るべく、1954(昭和29)年9月、口上書をもって竹島の領有権問題を国際司法裁判所に付託することを韓国側に提案しましたが、同年10月、韓国はこの提案を拒否しました。また、1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも、小坂善太郎外務大臣より崔徳新韓国外務部長官に対し、本件問題を国際司法裁判所に付託することを提案しましたが、韓国はこれを受け入れず、現在に至っています。
他にもネットで調べてみると様々な情報がありますので、興味のある方は一度調べてみてくださいね。
●参考
外務省ホームページ
Web竹島問題研究所
日本JC国防問題検証委員会ホームページ
この問題を解決するには、何より世論の盛り上がりが必要だと思います。
一人一人が正しくこの問題を理解し、政府の重い腰を動かしていかなければなりません。
幸い日本JCもこの問題に対応して運動を起こしました。
独立国家の最低条件は、領土と国民と主権です。
そしてこれを守るのが政治です。
領土を蝕まれ、主権を侵されている我が国に果たして未来はあるのでしょうか?
一度真剣に考えてみませんか?
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今日の放送は、ヘビーな内容で、時間も少なく、一方的な説明に終始してしまいました。
少し反省しております。
来週はもう少し軟らかい話をしますね^^;
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